- iura novit curiaの解釈と仲裁
- 当事者が選択した法律は有効ではありません
- 仲裁におけるiura novit curiaの使用に反対
- iura novit curiaの例外
- 教義と法律で認められているその他の例外
- 参考文献
Iura novit curiaはラテン語で「裁判官は法律を知っている」という意味です。民法の法体系は、このラテン語の格言が裁判官または裁判所の権限として理解されており、紛争の当事者によって必ずしも発動されなかった法律に基づいて決定を下します。
この原則により、裁判官は、自分が適切とみなす法律に基づいて決定を下すことができます。また、常に法に従う当事者の主張の法的根拠を変更することもできます。原理が具体化され、価値を獲得したおかげで、iura novit curiaの時代に進化がありました。
法学でさえ、iura novit curiaのアイデンティティが有効であると宣言しています。妨害や制限なしに、法律の優勢を再確認する必要があります。つまり、訴訟担当者はプロセスを適切に検討する方法を議論できますが、どちらの場合にも適用法を決定するのは裁判官です。それはあなたの特権であり、あなたの責任です。
iura novit curiaの解釈と仲裁
iura novit curiaの解釈と国際仲裁、特に原則と解釈の2つの特定の側面との相互作用には、さまざまな困難があります。当事者の自律性と、法律を選択することによるアプリケーションの均一性。バランスをとる必要がある矛盾が表示されます。
当事者が選択した法律は有効ではありません
問題は、調停の文脈でiura novit curiaがどの程度適用されるべきかであり、これは当事者の基本法の選択によって解決されません。これには2つの主な理由があります。
まず、国内法の手続き規則は、仲裁の文脈では適用されません。実際、ほとんどの仲裁廷は、契約の当事者によって選択された場合、国内の手続規則に優先する所定の手続規則に従います。
したがって、iura novit curiaが手続き上のルールである限り、当事者による法の選択は、仲裁の文脈におけるその適用可能性の問題を解決しません。
第二に、仲裁には訴訟とは異なる法律があります。たとえば、1966年の英国仲裁法は、仲裁廷は、当事者が選択した法律、または仲裁廷が合意または決定したその他の考慮事項に従って紛争を解決することを定めています。
したがって、iura novit curiaが手続き上のルールでない限り、当事者が契約仲裁人の権限をどれだけ変更できるかは不明です。
仲裁におけるiura novit curiaの使用に反対
仲裁条項は貿易協定環境では当たり前になっています。信頼できるデータはありませんが、国際商業契約における仲裁条項の頻度に言及している調査では、国際契約の90%にそれらが含まれていることが示されています。
仲裁は、当事者の合意に従って構成および規制されることを覚えておくことが重要です。商業当事者間の合意がない場合、仲裁委員会は、これらの当事者間で発生する可能性のある紛争について管轄権を持ちません。したがって、当事者間の自律が仲裁の中心です。
iura novit curiaの適用を困難にするのは、仲裁のこの重要な側面です。存在が完全にそれらの当事者による自治の行使に基づいている仲裁手続の当事者が仲裁パネルに対して特定の法的規制を呼び出さない場合、なぜパネル自体がそうすべきなのですか?
実際、仲裁の魅力の多くは、潜在的な将来の紛争に適用される法律の選択と手続きを管理する当事者の自律性にあります。
そのため、仲裁手続きにおけるiura novit curiaの積極的かつ積極的な使用により、商事関係者が将来の紛争を仲裁に提出することに同意することを阻止できる可能性があります。
仲裁の中心的概念としての当事者の自治は、仲裁手続におけるiura novit curiaの原則の包括的な適用に明らかに反します。
iura novit curiaの例外
iura novit curiaは例外の対象となる場合があります。たとえば、法律により、特定の裁判所(憲法裁判所またはコミュニティの司法裁判所など)の審査に特定の法律問題(法令の合憲性またはヨーロッパ法の適用など)を提出するよう裁判所に要求する場合があります。ヨーロッパ)。
手続き法は、適用される外国法を証明または決定するために裁判所が当事者または専門家に依頼する場合があることを規制する場合もあります。
たとえば、慣習法の国では、ルールはiura aliena non novit curiaです。つまり、裁判官は外国法に関する自分の知識に依存することはできませんが、それに依存する当事者はそれを証明しなければなりません。
民法制度では、同じ規則が一般にゆるやかに適用されます。裁判官は、適用される外国法について独自の調査を行うことができます(可能な範囲で)。
教義と法律で認められているその他の例外
-その場合、法律がない場合に適用される慣習。いずれにせよ、その習慣は民法の第1条に従って証明されなければなりません。
-国際法的基準。民法第1条の第5条に従って公的官報に公表されるまで直接適用されない場合。
これらの例外の根拠は、裁判官が特定の規則を認識する必要がないだけでなく、規則について知る方法がない場合があることです。したがって、特定の適用可能なルールを知り、決定するのは当事者次第です。
参考文献
- Cezary Wishiewki(2016)仲裁、Iura novit curia。Arbitrationblog.kluwerabritration.com
- ハーバート・スミス(2010)。Iura novit curia対聞く権利。オックスフォードジャーナル。
- Ali Assareh(2011)Iura novit curia。Bloglaw.nyu.edu
- Aaron Fellmeth(2011)ラテン語国際法ガイド。オックスフォードの参考文献
- ウィキペディア。井浦ノビットキュリア。