Pacta sunt servandaは、協定を守らなければならないことを意味します。これはラテン語の用語であり、国際条約はすべての当事者によって尊重されなければならないことを確立することにより、国際法に影響を与えてきました。pacta sunt servandaの原則は、誠意の原則に基づいています。
条約の締約国が国内法の規定を発動して、条約の不遵守を正当化できないことを説明するのは誠実です。pacta sunt servandaの原則の唯一の制限は、jus cogensとして知られる一般的な国際法の常習規範であり、これは説得力のある法律を意味します。
当初、ローマ時代には、契約のみが拘束力を持っていました。彼らは、協定は力が少なく、同じ自然の義務からのみ生じ、民事訴訟は起こらないと考えた。これは、ビザンチン法のpacta sunt servandaのコンセプトで完全に変わりました。
それは民法にどのように影響しますか?
民法の分野では、この原則は、誠実な仮定を含む、商慣習における正しい行動を提唱する一般原則に関連しています。
民法は、契約の力において十分に確立された柱を持っています。したがって、pacta sunt servandaの原則は、契約システム全体の有効性の要件です。
このため、その非申請は一部の法制度の法律によっても罰せられています。これは、どちらの当事者も直接のペナルティを課さなくても起こります。
問題は慣習法の法制度とは少し異なります。これには通常、商業契約における誠意の原則は含まれていません。したがって、コモンローの法制度では、pacta sunt servandaの原則に誠意の原則が含まれていると述べるのは誤りです。
契約の拘束力のある性質の起源
民法は、さまざまな側面から契約を履行する義務を定めています。
-契約と法律の両方が強制的な教訓を生み出すことを確認するために、類似点が確立されています。
-その義務の基礎は、法律の保護下にある当事者の意志です。
-その義務は、意図されていませんが、契約に起因する結果に拡張されます(民法1258条)。
-契約自体の有効性と履行を当事者のいずれかの意思に従うことは不可能です(民法1256条)。
例外
民法によって企図されているものなど、契約の変更不可に対する例外があります。たとえば、受益者の子供たちへの感謝の気持ちによる寄付の取り消し、本人の取り消しまたは代理人の辞任による委任契約の終了などです。
さらに、ドクトリンは、契約が締結された後に発生する状況により、契約当事者の1つにとって煩わしい定期サービスの契約の条項を見直し、変更することの妥当性について多くの疑問を投げかけています。
それは国際法にどのように影響しますか?
国際法は、pacta sunt servandaの原則を最もよく順守できます。原則は、発効した批准された二国間または多国間条約から生じるコミットメントは尊重されなければならないことを述べています。
それは非常に重要であり、主権国家間の条約に基づく関係のシステム全体の基礎となる。長年にわたり、国家は、pacta sunt servandaの重要性を国際法の原則または規範として認識してきました。
もともとは慣習に基づいたコード化されていないルールでした。1871年のロンドン宣言や国際仲裁機関の決定などの多国間宣言を通じて、19世紀半ばから20世紀初頭にかけて文書で公開され始めました。
これは、1969年の条約法に関するウィーン条約(CVDT)で国際法文書として初めて登場しました。
この原則で言及されている誠実さは、国家が条約の目的と目的を果たすために必要なことをしなければならないことを意味します。これは、国家が条約の義務を遵守しない正当な理由として、国内法によって課された制限を発動できないことを意味します。
例外
国際条約が批准された現時点では、すべての参加当事者は、検討されなければならない正確な権利と義務を獲得しています。それは、複数の先例に基づく慣習的な価値を有する原則であり、条約の拘束力のある性質を今日の国際的な慣習にしています。
ただし、この原則には例外があり、pacta sunt servandaの概念をよりよく理解するために検討する必要があります。
物理的に不可能
前述のウィーン条約によると、条約の参加者の1人は、条約の対象がもはや物理的に存在しないか存在しないため、それを実現することは不可能であると主張することができます。
この不可能性が一時的であるか永続的であるかを確立する必要があります。これは、不可能性が一時的である場合、コンプライアンスは時間内でのみ遅延し、取り消すことができないためです。
Rebus sic stantibus
歴史的または政治的状況が変化した場合、条約の遵守は必須ではありません。ウィーン条約の権利法第56条は次のように述べています。
条約が終了、非難または撤回に関する規定を含まない場合の非難または撤回。
1-条約の終了に関する規定を含まない、またはその非難または撤回を規定する条約は、以下の場合を除き、非難または撤回の対象にはなりません。
a)苦情または撤回の可能性を認めることは当事者の意図であったことが確立されている。
b)告発または撤回の権利は、条約の性質から推測される可能性があること。
2-当事者は、少なくとも1か月前に、条約を非難したり、条約を撤回したりする前に、12か月前に通知しなければなりません。
過剰な負荷
それは、条約を進めることが国家の継続を危険にさらすときに発生します。物理的に条約を履行することは可能ですが、道徳的には不可能です。
参考文献
- 米国法務。スティーブン・ライホールド。パクタ・サント・サーヴァンダ法と法的定義。Definitions.uslegal.com。
- 誠実な国際法。パクタ・サント・サーヴァンダ。Discovery.ucl.ac.uk
- 国際司法モニター。アンドリュー・ソロモン(2008)。パクタ・サント・サーヴァンダ。Judicialmonitor.org
- ドゥハイムの法則。Pacta sunt servandaの定義。duhaime.org
- ウィキペディア。パクタ・サント・サーヴァンダ。